動物愛護管理法の施行

猫さんと暮らすご家族は、なんとなく聞いたこともある…という方も多いのではないでしょうか。
「動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)」。
令和元年に改正され、令和2年6月1日に施行されました(一部未施行)。
そういう法律があるのは知っているけど、結局のところ、何がどうなった訳?という感じですよね。
ニュースなどでも取り上げられているように、虐待などの罰則が厳しくなったのもひとつです。

この法律は環境省が管轄です。
改正について概要のPDFが1番わかりやすいかな?と思うので、載せておきますね。


動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要 [PDF 1.01MB]

詳しくみたい、という方は環境省のウェブサイトをチェックしてみてくださいね。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html

身近なことろでは、
殺傷:懲役5年、罰金500万円 ← 懲役2年、罰金200万円
虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円 ←罰金100万円
「虐待」には、適正な環境下での飼育ではない、世話を怠るなどのネグレクトも含まれます。

これまで、虐待のおそれがある場合や不適切なペットの飼育などには、都道府県知事などによる勧告命令しかできませんでしたが、改正後からは、さらに、指導・助言、立入検査 などもできるようになりましたので、ニュースなどでもよく目にする「多頭飼育崩壊」などの抑制にもつながるのではないかと期待されます。

2022年までには、販売などにおけるマイクロチップ装着も義務化されますので、遺棄などが減るのではないかと思います。
本来であれば生体販売自体をなくして欲しいと個人的には思っていますが…。
そう簡単にはいかなくても、ひとりひとりが声をあげることで、時間はかかってもこうやって改正されていくこともあるので、自分ができることを、今後もやっていこうと思います。

(あたちを守ってにゃ。な、ミケネコあんじゅ)

キャットシッターというお仕事を営む場合は、「第一種動物取扱業」の「保管」という、都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。
この、登録の要件も、実は厳しくなり、ハードルがぐっとあがりました。
命を預かる仕事をするわけですから、これくらいは当たり前だろうと個人的には思っています。

法律だけでなく、医療も、環境も、さまざまなことが変化していきます。
常にアンテナをのばして、正しい情報をキャッチ!したいですね。

(法律の本と、オススメの本)